児童手当
児童手当の制度が令和6年10月1日から児童手当制度が改正されました
主な改正点は以下のとおりです。
- 支給対象児童の年齢延長…支給対象児童の年齢が、「中学生まで」から「高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)」に延長されます。
- 所得制限の撤廃…養育している父母等の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。
- 第3子以降(多子加算)の支給額の増額…第3子以降の支給額が、年齢区分に関係なく3万円に増額されます。
- 第3子以降(多子加算)のカウント方法の変更…第3子以降をカウントするための対象が、「大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)」まで拡大されます。
- 支給時期の変更…年3回(4か月分ずつ)から、年6回(2か月分ずつ)に変更されます。
詳細は下記のページをご覧ください。
児童手当とは
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。
支給対象
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の間にある児童を養育している方に支給されます。
前に住んでいた市区町村で手当を受けていて、当村に転入した場合も新たに申請が必要です。手続きが遅れると手当の支給が出来ないこともありますので、早め(前住所地の転出予定日から15日以内)に手当の申請をしてください。
(注意)転出した月分までを前に住んでいた市区町村で支給し、転入して手続きをした月の翌月分から鶴居村で支給します。
お問合せ
役場保健福祉課福祉係(電話番号0154-64-2116)
支給額
- 3歳未満の児童
- 第1子・第2子 月額15,000円
- 第3子以降 月額30,000円
- 3歳以上の児童
- 第1子・第2子 月額10,000円
- 第3子以降 月額30,000円
支給時期
- 4月から5月分を6月に支給
- 6月から7月分を8月に支給
- 8月から9月分を10月に支給
- 10月から11月分を12月に支給
- 12月から1月分を2月に支給
- 2月から3月分を4月に支給
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合には、印鑑、申請者名義の預金通帳、必要に応じた年金加入証明書又は社会保険証を用意して保健福祉課で認定請求を行ってください。
ご家庭の状況によっては、別居監護申立書(支給対象児童と別居している場合)、監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生相当年代の児童がいる場合)が必要になる場合があります。
児童手当等は、認定請求を提出した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 保健福祉課 福祉係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月01日