各種届出・申請等について
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事前に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)
伐採及び伐採後の造林の届出制度について (PDFファイル: 268.9KB)
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者など。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日か30日以内
届出・報告書の様式
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Excelファイル: 15.0KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 23.8KB)
留意事項
村長が、鶴居村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届けで伐採した場合等には、村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
森林の土地所有者届出制度
村内の森林の土地所有者となった方は、村長への事後届出が必要になります。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要となります。
届出様式
森林の土地の所有者届出書 (Wordファイル: 40.5KB)
森林簿等の閲覧
鶴居村の森林計画区域内の森林は、全て林小班番号により管理されています。自分の森林の確認(場所・立木の状況等)をしたい方は、森林簿等(写し)交付申請書により申請していただければ、台帳及び図面で確認することができます。
なお、森林簿は空中写真及び聞き取りなどによる間接調査により作成していますので、林況及び所有界は現地において実測又は確認を行っていません。したがって、所有権等の土地に関する諸権利及び評価について証明するものではありません。
交付申請できる者
- 森林経営または、相続を目的とすること
- 森林所有者本人であること
- 森林所有者本人の代理人(要、委任状)
必要書類
- 森林簿等交付申請書
- 固定資産税評価額通知書又は、課税台帳等(ある場合写し可能)
- 相続の場合、所有者と関係の分かる書類(戸籍謄本、抄本など 写し可能)
- 代理人の場合、森林簿等交付委任状
林地台帳制度
平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としており、公表については、個人の権利利益を害するものを除いて実施しております。
なお、所有権等の土地に関する諸権利及び評価について証明するものではありません。
- 林地台帳閲覧申請書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 委任状(代理請求の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 産業振興課 林政係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2114
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2021年12月01日