人権相談について

更新日:2021年12月01日

基本的人権の尊重は日本国憲法が定めている基本的原理の1つで民主社会の重要な柱となっています。

法務省人権擁護局および法務局、地方法務局並びに人権擁護委員は、この憲法の精神が社会生活で実現されるよう、さまざまな啓発活動を行ってきました。その一環として、人権問題につき、住民の相談に応じ、人権審判事件の被害者の救済を図り、併せて人権尊重の思想の啓発、人権擁護の普及を図るものです。

 相談は、無料で秘密は固く守られます。 相談内容は、児童・生徒のいじめ問題、体罰の問題、親子や夫婦間の問題、扶養、相続、登記、供託、戸籍、借地、借家、名誉、信用、差別、私的制裁、騒音、悪臭などについての悩みごと。 その他、人権に関することで、どこへ相談してよいのかわからないことで困っているような場合です。どうぞ、お気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 総務課 総務係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2111
ファックス:0154-64-2577

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