新型コロナワクチン接種証明書について
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書申請について
令和3年7月26日から、海外渡航予定がある方を対象に、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の申請を受け付けていましたが、令和3年12月20日からは、海外渡航予定者だけでなく、国内用の接種証明書も交付できるようになりました。
また、国が開発したアプリとマイナンバーカードを使うと、接種証明書(電子版)が取得できます。
※ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行によりワクチン接種を強制するものではありません。
対象となる方
予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用ての接種)等)を受けた方
予防接種証明書(二次元コード付き)について
予防接種証明書の種類(2種類)
国内用
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・国内での接種証明書として使用できます |
海外用及び日本国内用
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・国外では接種証明書として使用できます ・海外渡航予定がある方(有効期限内のパスポートをお持ちの方)が対象です |
※接種証明書を提示することで入国時の防疫措置のの緩和等がなされる国・地域については、外務省のウェブページ(外部サイト)をご確認ください。
※日本国内については、引き続き予防接種済証・接種記録書が証明書として有効です※
・接種後に接種会場でお渡ししている予防接種済証・接種記録書は、どちらも接種の事実を証明する書類です。
・予防接種済証・接種記録書を紛失してしまった等の理由により、再発行を希望する方はお問い合わせください。
・証明書を提示する相手(事業者等)が、予防接種済証・接種記録書ではなく、二次元バーコード付きの接種証明書を求めている場合は、申請が必要です。
申請に必要なもの(アプリでの申請の場合)
・スマートフォン
・専用アプリ【デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ】
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード発行時に設定した4桁の暗証番号(暗証番号を忘れた場合、もしくは申請時3回間違えてロック状態になった場合は、再設定の手続きが必要です)
・パスポート(海外用及び日本国内用の場合)
申請に必要なもの(窓口申請の場合)
・交付申請書
・接種済証の写し又は接種記録書の写し
・本人確認書類の写し(郵送申請の場合には返送先住所が確認できるもの)
・旅券(パスポート)の写し(旅券番号が記載されているページ)※海外用の場合不要
・返信用封筒(宛名の記載を、切っての貼付が必要)
※郵送申請の場合必須。後日、来庁交付場合には不要
発行手数料
当面無料
その他注意事項
1.旅券(パスポート)に旧姓・別姓・別名の記載がある場合には、旧姓・別姓・別名が確認できる確認書類(旧姓併記のマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写しなど)の提出が必要です。
2.本人以外が申請する場合には委任状の提出が必要です。
新型コロナワクチン接種証明書(コンビニでの取得)について


市区町村によって、利用可能なコンビニ等の店舗が異なることはありません。利用可能なコンビニ等店舗の一覧については、厚生労働省WEBサイト「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について」を参照ください。
更新日:2022年08月16日