マイナンバー
- マイナンバー独自利用事務について
独自利用事務とは…
マイナンバー法※1に規定された法定事務以外のマイナンバーを利用する事務のことを独自利用事務といい、当村において独自にマイナンバーを利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例※2に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
※1 マイナンバー法とは、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をいいます。
※2 マイナンバー法第9条第2項に基づく条例とは、「鶴居村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」をいいます。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当村の独自利用のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会へマイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出を次のとおり行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
村長 | 1 | 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
村長 | 2 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務で規則で定めるもの |
村長 | 3 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
村長 | 4 | 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
村長 | 5 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
届出番号1 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
- 届出書
(395KB)
- 根拠規範(鶴居村乳幼児医療費の助成に関する条例及び同条例施行規則)
届出番号2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関す事務で規則で定めるもの
- 届出書
(452KB)
- 根拠規範(鶴居村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例及び同条例施行規則)
届出番号3 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
- 届出書
(414KB)
- 根拠規範(鶴居村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例及び同条例施行規則)
届出番号4 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
- 届出書
(388KB)
- 根拠規範(児童生徒医療費の助成に関する条例及び同条例施行規則)
届出番号5 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
- 届出書
(383KB)
- 根拠規範(鶴居村老人医療費の助成に関する条例)
- 地方行政サービス改革取組状況当
地方行政サービス改革については、地方財政が依然として厳しい状況にある中で、効率的・効果的に行政サービスを提供する観点から、民間委託やクラウド化等の業務改革の推進に努めるよう、「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」(平成27年8月28日付け総務大臣通知)(156KB)により、各地方公共団体に要請がなされたところであり、鶴居村の取組状況について公表します。
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鶴居村役場 総務課
〒085-1203 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
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