生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定受付について
1.先端設備等導入計画の概要
鶴居村は、村内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、「鶴居村導入促進基本計画」を策定し、村内中小企業からの「先端設備等導入計画(以下、導入計画という)」の認定受付を開始しました。
平成30年度から32年度までの間に導入計画を策定し、本村の認定を受けた中小企業は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。さらに、ものづくり・サービス補助金等の国の補助金優先採択などの支援が受けられます。新たな設備投資をお考えの中小企業の皆様は、この機会にぜひ導入計画の申請をご検討ください。
2.鶴居村の導入促進基本計画
3.認定を受けられる中小企業者等
・導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者。
・本村が認定を行うのは、鶴居村内にある事業所において設備投資を行う者。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
①個人事業主
②会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人)
③企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
④生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
4.導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
○鶴居村導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること ○認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること |
5.認定方法について
導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
- 設備取得は「導入計画」を市町村が認定した後となります。
6.導入計画の策定について
導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしてください。
7.導入計画の申請様式等
8.工業会等による証明書
詳しくは以下のページをご覧ください。
【注意事項】
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
生産性向上特別措置法の施行日以降、新たな様式で証明書が発行されます。
9.固定資産税の特例について
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
10.補助金の優先採択について
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
11.制度に関するQ&Aおよび関連リンク
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A
(中小企業庁ホームページ)平成30年5月18日現在
生産性向上特別措置法による支援(中小企業庁ホームページ)
このページの担当は
鶴居村役場 産業振興課
〒085-1203 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
TEL 0154-64-2114 FAX 0154-64-2577