|
財政健全化判断比率を公表します
都道府県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布され、平成20年4月に施行されました。これにより、全ての地方公共団体において平成19年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられました。また、平成20年度決算からは、基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画を作成し、早急に改善に取り組まなければなりません。鶴居村は、全ての指標で早期健全化基準(※)を下回っておりますが詳細は以下のとおりです。
財政健全化法とは?
従来の再建法制では、地方公共団体の普通会計の赤字額が標準財政規模(※)の20%を超えると財政再建団体となり、特別会計や企業会計にいくら累積赤字があっても財政再建団体とはならず、地方公共団体全体の姿を反映したものではありませんでした。今回の財政健全化法では、「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会計や企業会計も合わせた連結決算により地方公共団体全体の財政状況を明らかにしようとするものです。
財政の健全度を判断するには?
一般会計等は4つの指標、公営企業会計は資金不足比率で判断します。
@実質赤字比率 該当なし (早期健全化基準 15%)
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。平成20年度の鶴居村の一般会計等の実質収支は黒字であり実質赤字比率は該当ありません。
A連結実質赤字比率 該当なし (早期健全化基準 20%)
公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。平成20年度の鶴居村は全会計で実質収支は黒字であり、連結実質赤字比率は該当ありません。
B実質公債費比率 16.0%(早期健全化基準 25%)
一般会計等が負担する公債費等の標準財政規模に対する比率(過去3ヶ年平均)であり、今年度については、一般廃棄物最終処分場に係る元金の償還が始まったことなどにより、前年度に比べ0.5%上昇しましたが、早期健全化基準は大きく下回っています。
C将来負担比率 該当なし (早期健全化基準 350%)
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。この比率が高い場合、将来これらの負担額を支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能が高くなります。鶴居村では、将来の負担額よりも、それらの内、地方交付税で措置される見込みの額や基金(貯金)の現在高を合わせた額の方が大きいことから、将来負担比率の該当はありません。
D資金不足比率 該当なし (経営健全化基準 20%)
公営企業(鶴居村の場合は水道と農業集落排水事業)ごとの資金不足額(赤字)の事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準(※)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。平成20年度においては、資金不足を生じた会計はないため、資金不足比率は該当ありません。
※早期健全化基準、経営健全化基準〜この数値を超えると健全化のための取組みが必要になります。
※標準財政規模〜地方公共団体が自由に使える財源(一般財源)の標準的な規模を表します。
|